鍼灸サロンあおきの森治療室では美容や妊活・更年期のお悩みを鍼灸治療でサポートします。
エステを併用したオリジナルの施術でトータルケア!
多くは20代から50代の女性層にお越しいただいております。メンズのオファーもお受けしております。
鍼灸で気血の滞りを和らげ、機能低下した身体の自然治癒をひきだす根本的なケアを目指しています。
妊活として通われた方も増えてきており、およそ7割以上が無事にご懐妊されました。
当サロンのベースは鍼灸ですが、美容機器などのラジオ波を併用したフェイシャルエステと超音波キャビテーションを併用した痩身エステも人気です。
オーナーの鍼灸師がマンツーマンで対応いたします。事前予約制のためおちついてお過ごしいただけます。
駐車場からすぐの階段を降りると見えてくる小さな看板の隠れ家的なログハウス。木の質感が優しく感じられます。
腰痛 ・肩こり・ 眼精疲労・ 食欲不振・胃腸不良・ 便秘の悩み ・生理痛・生理不順の悩み ・不妊の悩み ・虚弱体質の悩み・美容・お肌の悩み・ダイエット
ご予約は来院の前日までに必ずご連絡をお願いいたします。
初診の場合はカウンセリングに約30分ほどお時間をいただいております。
施術着の用意があり個室にてお着替えをしていただいております。
※ご予約状況はメッセージにて
お問い合わせください。
営業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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11:00~17:00 | △ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ |
△…隔週で臨時営業
(施設への行き方)
1.駐車スペースに車を停め、階段へ向かってください。
富士山が見える見晴らしのいい位置にあります。
2.駐車スペース脇にある階段を降ります。
階段を降りると、右側に黒い屋根に赤い壁の当施設があります。小さな看板がありますので、建物に向かって細い坂道を降りてください。
3.緑のドアがありますのでそちらからお入りください。ドアの横には看板と表札などがあります。
住所 | 4180048 静岡県 富士宮市青木平 144 |
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TEL | 090-9120-1972 |
LINE | https://lin.ee/61dCTi1 |
LINEHP | https://page.line.me/htk5974e |
*お越しの際は感染症対策のため清潔を保つよう配慮して下さい。(フェイシャルの場合にはお化粧などにも注意)
*専用の患者着を用意してありますので着替えやすい服装でお越しください。
*鍼灸治療禁忌の疾患の方、高血圧や血液凝固不全の方はお断りいたします。
*初めての方には問診にお時間をいただいております。
意外と知られていませんが、鍼灸治療は医療費控除の対象となっています。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日にまでに納税者本人と配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、一定の金額が所得控除を受けることができる制度。
つまり、病院や歯科など1年間で一世帯の医療費の支払いが10万円以上あった場合に申告することができ、所得税が控除されます。
一人暮らしで住居が別の場合や共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできますが、逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となりますので注意が必要です。
サラリーマンは会社が行う年末調整では、医療費控除を受けることができません。そのためご自身で確定申告を行い税金の還付を受けることが必要です。
また、この医療費の10万円は、「総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%」と差し替えられる規定があり、総所得が200万円以下では、医療費支出が10万円以内でも医療費控除を受けることができます。
注) 国家資格がない、整体・カイロプラクティック・リラクゼーション・リフレクソロジーなどの名称で営業を行っているところは医療費控除の対象とはなりません。
*医療費控除の手続きについては↓
1. 領収書を保管しておく事が重要(領収書がないと、認められません。)
その年の1月1日から12月31日までの医療費控除項目に掲載されてい項目の領収書を必ず保管しましょう。
また、以下の鍼灸院や病院など通院時に公共交通機関を利用した場合、基本的には領収書は発行がない為、通院した日時・費用などを記録しておくと良いでしょう。(自己申告できるように)
タクシーの利用も以下の3事項は対象と認められることもありますので、領収書を保管しましょう。
①急病の為にやむを得ず利用した場合
②地域の状況からバスや電車などで行くことが困難な場合
③その人の身体の状況からみてバスや電車で行くことが困難な場合
2. 確定申告時に医療費控除の申請をする。
詳しい内容は、国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
控除額について。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm